2012年7月10日火曜日

著作権法改正の怪(その2)

前回に引き続き、今回の著作権法改正の怪について論ってみたい。(「論う」は「あげつらう」と訓みます。念のため。)


今回は私的複製について。

今回の著作権法の改正で、DVDのデータを自分のハードディスクに保存する行為も禁止された。この部分には罰則は存在しないようだが、違法行為となったことに違いはない。

これはどういうことかというと、自分で購入したDVDの映像をiPhoneに同期する行為が違法となったということだ。販売されているほとんどのDVDにはコピー防止機能が付加されている。我々は、私的複製の範囲内の行為として、このコピー防止機能を解除して自分のパソコンに保存してiTunesで楽しんだり、iPhoneに同期して通勤電車の中で試聴したりすることが、これまでは許されてきたのである。

今回の改正では「暗号によるアクセスコントロール技術を解除して行うリッピング行為」が規制の対象になるということなので(出典はこちら)、購入したDVDをハードディスクに保存することができなくなり、その結果としてiPhoneに保存して持ち運ぶことができなくなるということだ。

私のように、DVDを家で観る時間が取れず、電車の中で試聴することが目的の人間にとっては、これからはDVDを購入する意味がなくなるというわけだ。

それとも、既に購入してDVDを持っている映像をiPhone用に別にもう一つ購入しろ、ということなのか。そうだとするならば、正気の沙汰とは思えない。また、DVDでなら入手可能だが、データを購入することが不可能な作品も多数存在する。これらの作品は金を払う意思があっても、購入することができないので、iPhoneに保存して試聴することができないということになる。


これでは「アンチiPhone法」「反スマートフォン法」ではないか。

全国のスマートフォンユーザーは、声をあげなければならない。


抗議の意思を示すためにDVDの不買運動でもするしかないのかな。

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